取消手続きを事前確認
申込前に取消・解約手続きを把握してから判断したい方の比較材料の一つになり得ます。
「申込後・契約後に取消したい」と検討中の方へ。株式会社アローを含む消費者金融カードローンの申込・契約取消の一般的な仕組みを、公開情報をもとに整理します。クーリングオフの適用可否・取消手続きの整理・解約方法を、計画的な判断の材料として提供します。本ページは広告(A8.net 経由・PR)を含み、特定商品の効果保証・順位付けは行いません。
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株式会社アローのような貸金業者との金銭消費貸借契約は、訪問販売や電話勧誘販売などとは異なり、特定商取引法が定めるクーリング・オフ制度の適用対象外と一般にされています。
したがって、「契約したけれど、やはり不要になった」という場合、クーリング・オフは利用できません。
その代わりに、手続きの進行段階に応じて「申込の取下げ」「契約の解約」「完済による契約終了」という3つの方法で対応することになります。
まず「申込の取下げ」は、契約が正式に成立する前に行う意思表示です。
次に「契約の解約」は、契約成立後であっても融資実行前に契約自体を白紙に戻す手続きを指します。
最後に、一度でも融資を受けると、その契約は「完済による契約終了」を目指すことになり、元金と経過利息の全額を返済する必要があります。
これらの手続きは、消費者契約法や貸金業法といった法律の枠組みの中で行われるため、基本的な仕組みを理解しておくことが重要です。
具体的な手順は各社の規定によりますが、どの段階にあるかで対応が大きく異なることを認識しておきましょう。
アローの申込や契約を取り消したい場合、ご自身の状況がどの段階にあるかを確認し、迅速に行動することが求められます。公開情報に基づき、一般的な手続きの流れを以下に整理します。
SECTION / 03
一般に契約後の解約は可能とされる商品が多いですが、借入残高がある場合は完済が前提となるのが一般的とされます。
残高全額を返済し、各社の規定する解約手続きを行うのが一般的な流れとされます(返済方法・返済方式参照)。
完済・解約後の証明書類は希望があれば各社から発行されるのが一般的とされます。詳細は各社の規約を確認。
解約後も完済情報等が信用情報機関に一定期間記録されるのが一般的とされます。
※ 上記は一般的な解約の流れの整理です。実際の手続きは各社の規約により異なり、断定はできません。
SECTION / 04
申込前に取消・解約手続きを把握してから判断したい方の比較材料の一つになり得ます。
契約後に必要に応じて解約できる商品設計を確認したい方。
違法な勧誘・不当な契約への対応方法を一般情報として理解したい方。
金銭消費貸借契約はクーリングオフの対象外とされることが多く、安易な前提とすることは推奨されません。
「すぐ取消せる」前提で計画なく申込むと、信用情報への記録等の影響が残る可能性があります。
他社借入が多い場合は、まず公的相談窓口の利用を検討してください。
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SECTION / 05
※ 本ページは特定商品の利用を勧誘するものではなく、計画的な判断のための情報整理です(YMYL リスク認識)。
SECTION / 06
いいえ、貸金業者からの借入である金銭消費貸借契約は、特定商取引法に定められるクーリングオフ制度の対象外と一般に解釈されます。そのため、契約後に考え直した場合は、クーリンオフではなく、所定の解約や完済手続きに沿って対応する必要があります。
はい、契約が成立する前であれば、申込の意思を撤回(取下げ)することが可能です。手続きを希望する場合は、速やかにアローの公式コールセンター等に連絡し、申込を取り下げたい旨を明確に伝えることが重要です。通常、電話で手続きが完了します。
契約が成立した後でも、融資実行前(お金を借りる前)であれば、契約そのものを解約できる場合があります。この場合も、速やかに事業者へ連絡し、解約の意思を伝える必要があります。詳細は本記事の「主題別 SECTION 03」で解説しています。
融資実行後は「解約」ではなく、元金と経過利息を含めた「全額返済(完済)」という扱いになります。貸金業法上、繰り上げ返済に違約金を設定することは制限されていますが、借入日数分の利息は発生します。1日でも借りれば利息はかかる点に注意が必要です。
もし事業者とのやり取りで不安や疑問が生じた場合は、中立的な第三者機関に相談することが推奨されます。全国の消費生活センター(消費者ホットライン「188」)や、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センターなどが公的な相談窓口として利用できます。
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SECTION / 07
契約・取消・解約に不安がある場合、以下の公的・公益的な窓口で無料相談ができます。
SECTION / 08
消費者金融カードローンの金銭消費貸借契約は、一般にクーリングオフの対象外とされることが多いとされます。
一方、申込完了前の取下げ・契約後の解約・完済による契約終了等の手続きは規約上定められているのが一般的です。
違法な勧誘・不当な契約等が疑われる場合は消費者契約法等に基づく取消の対象となる可能性があり、消費生活センター・弁護士会等の公的相談窓口の利用が一般に推奨されます。
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借入は必ず返済能力の範囲内で、総量規制を踏まえ計画的に。不安があれば公的相談窓口をご利用ください。
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